FAQ
よくある質問

Q 社会保険労務士事務所は何をしてくれますか。
A 会社様の依頼に基づき、労働保険・社会保険の手続きの代行、就業規則等の作成、労務管理についてのアドバイス等を行います。
Q 会社を設立しました。何をしたら良いですか。
A 労働保険・社会保険の適用の手続きを行います。労働保険については、同時に事業開始年度の概算保険料を納付します。また、雇用保険・社会保険の適用のある従業員がいる場合は、資格取得の届け出を併せて行います。これらの手続きは、個人事業主と法人で異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
Q 特別加入とは何ですか
A 労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外(例えば、事業主)でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
Q アルバイトでも保険の加入は必要ですか。
A 雇用形態の名称が、アルバイト等の場合でも、その者の1週間の所定労働時間が20時間以上となるときは、原則、雇用保険に加入しなければなりません。また、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である人は、社会保険に加入しなければなりません(その他雇用条件により適用除外となる場合があります。)。
Q 就業規則は必要ですか
A 常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則の作成及び届出義務が課せられています。また、常時10人以上の労働者を使用していない事業場であっても、規程の明文化による紛争防止等の観点から、あらかじめ就業規則を作成しておくことが望まれます。
Q 従業員が出産します。どのようにすればいいですか。
A 社会保険に加入している従業員であれば、一定の要件を満たすことによって、健康保険から、出産育児一時金、産前産後休業中の所得保障としての出産手当金が支給されます。また、産前産後休業終了後に引き続き育児休業を開始する場合、育児休業期間中の所得保障として、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
 その他にも、産前産後休業および育児休業期間中の社会保険料の免除の申請や、子どもが3歳に達するまでの間に、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って生じる老齢厚生年金の額の低下を防ぐ仕組みなど、それぞれ手続きが必要です。
Q 妻を扶養したいのですが、扶養の基準を教えてください。
A 扶養には税法上の扶養と、社会保険法上の扶養があります。こちらでは、社会保険法上の扶養についてお答えします。
 妻が夫と同一世帯の場合は、妻の年収が130万円未満で、かつ夫の年収の2分の1未満であれば被扶養者となります。妻が夫と同一世帯にない場合は、妻の年収が130万円未満で、かつその額が夫からの援助額よりも少なければ被扶養者となります。
Q 会社を退職しました。どのような手続きが必要ですか。
A 社会保険および雇用保険の資格喪失の手続きを行います。社会保険に関しては、社会保険の資格喪失届と併せて、健康保険被保険者証(被扶養者分も含めて)を、事業主を経由して保険者に返還します。資格喪失後の退職者の医療保険については、退職前に加入していた健康保険の資格を継続するか、あるいは健康保険の被扶養者になるか(ただし、⑦の基準を満たしている必要あり)、国民健康保険に加入するか、の3つになります。
 雇用保険に関しては、資格喪失届をハローワークに提出し、離職票を作成して退職者に交付します。退職者は、ハローワークに赴いて、失業の認定を受け、失業保険の受給を開始します(受給要件を満たしている必要あり)。
Q 現在年金をもらいながら、働いています。退職したら年金はどうなりますか。
A 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、会社を退職後、1ヵ月を経過したときは、老齢厚生年金受給開始後の厚生年金保険被保険者期間に応じて、退職した翌月分の年金額から改定されます。また、在職老齢年金によって支給調整されていた老齢厚生年金は、退職月の翌月分から支給調整が解除され、全額支給されます。ただし、65歳未満の者が退職後、失業給付を受けながら老齢厚生年金を受給する場合、老齢厚生年金について支給調整があります。
Q 従業員が私傷病で死亡しました。どんな手続きが必要ですか。
A 社会保険および雇用保険の資格喪失の手続きを行います。社会保険に関しては、社会保険の資格喪失届と併せて、健康保険被保険者証(被扶養者分も含めて)を、事業主を経由して保険者に返還します。雇用保険に関しても、ハローワークに資格喪失届を提出します。また、健康保険に加入している被保険者(被扶養者)が死亡した場合、健康保険から埋葬料(家族埋葬料)が一定の者に支給されます。 亡くなった従業員が、死亡の当時、国民年金あるいは厚生年金保険の被保険者である場合または被保険者であったものである場合に、一定の要件を満たすことによって、その方によって生計を維持されていた遺族に対して、遺族年金が支給されます。
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